西新井物流事業協同組合

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新型コロナウィルス特例『雇用調整助成金』について No.1

皆様へ

雇用調整助成金の情報をお伝えします。

(1)雇用調整助成金手続きまでの全体の流れ

 雇用調整助成金の原則は、計画的に休業等を行う必要があります。
 ですので、休業等を開始する前に、休業等の具体的な内容を検討し、計画を立てます。
  
 立てた計画は「計画届」の形で労働局等に事前に提出し、実際に休業等を実施します。
 休業等は提出した計画届に基づいて実施することになり、一定期間(原則として1ヶ月)の実績に基づいて、支給申請を行います。
 その後、労働局が審査・支給決定をし、指定した金融機関に助成金が振り込まれます。
  
 今回、コロナ対応の特例の一つとして、この計画届の提出に関し、事後の届出が認められる事になりました。
 具体的には、2020年1月24日から5月31日(6月30日まで延長される予定)に休業等の初日があるものについては、
 計画届を提出せずに行ったとしても、事後に計画届を提出することで、遡って助成の対象になることが認められています(図参照)。

2)休業の実施方法について

 休業の実施方法については、以下が考えられます。
 ①一定期間、事業所を閉鎖し、全従業員を休業させる方法
 ②対象となる従業員を交代で休業させる方法
 ③所定労働時間を短縮して実施する方法

②の場合
 雇用調整助成金は、従業員の一部を休業させるときも、その休業した一部の従業員数に対し、支給が行われます(他の要件が整っている前提)。
 3月31日までは、雇用保険被保険者に対する助成のみとなっていますので、
 一部休業させた従業員の中に雇用保険非加入者がいたときには、その従業員数分は対象になりませんでした。
 ですが、4月1日以降の拡充案では、雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成金の対象に含める、と発表されています。
 そのため、企業の受けられる助成額の計算方法が変更となる可能性があります。
 (まだ、詳細が発表されていない部分の一つです。)
 
③の場合
 これは、例えば、終業時刻を1時間繰り上げる、午前は出勤し午後は休業するといった一部での休業を実施する場合となります。
 雇用調整助成金は、時間単位での休業についても「短時間休業」と呼び、助成金の支給対象としていますが、
 3月31日までは、「当該事業所における対象労働者全員について一斉に1時間以上行われる必要」という条件があります。
 つまり、短時間休業をするのであれば、休業した時間帯に働いている従業員がいることは認めない、ということです。
 24時間稼働している事業所等では、この短時間休業に係る要件は実現が難しいものでしたが、
 4月1日からの拡充措置では、「短時間一斉休業の要件緩和」があると発表されています。
 (こちらも まだ、詳細が発表されていない部分の一つです。)

 上記により、事業所全体の閉鎖ではない企業様は、丸1日の休業日を設定するか、
 シフト制として交代で休業するのか、時間短縮を採用するのか?などの検討を進めてください。

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