西新井物流事業協同組合

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新型コロナウィルス特例『雇用調整助成金』について no.3

◆生産量要件について◆

  そもそも、雇用調整助成金を申請するための前提に、『生産量要件 』 というものがあります。
  雇用調整助成金は、「景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主」に支給されます。
  要件への該当の有無を確認してください。
  
  ただし、この生産量要件の判定に関しても、4月1日から緩和されることになっていますので、原則の要件から順にお伝えします。

 ①【原則の要件 】
   売上高または生産量などの事業活動を示す指標について、その最近3ヶ月間の月平均値が前年同期に比べて10%以上減少していること。
   ↓
 ②【要件緩和/1段階目】
   ・生産指標の確認対象期間を3ヶ月から1ヶ月に短縮
    最近1ヶ月の販売量、売上高等の事業活動を示す指標(生産指標)が、前年同期に比べ10%以上減少していれば、生産指標の要件を満たすことに。
   ↓
 ③【要件緩和/2段階目】
   ・緊急特定地域特別雇用安定助成金の創設
    緊急特定地域(現状:北海道のみ)に指定されたときは、生産指標要件を満たすものとして取り扱う。
    (緊急事態宣言対象地域としての取り扱いは、具体的に示されていません)
   ↓
 ④【要件緩和/3段階目】4月1日以降分
    4月1日から6月30日までは、売上高等の事業活動を示す指標(生産指標)が、前年同期に比べ5%以上減少していれば、生産指標の要件を満たすことになる予定。

 生産指標の確認は、提出があった月の前月と対前年同月比で行うことになっていますが、
 要件緩和の詳細が出ていないため、この部分も新たな情報が出ましたら、お伝えしていきます。

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