雇用調整助成金は、 経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた 事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、
労働者の雇用の維持を図った場合に、「休業手当、賃金等の一部 」 を助成するものです。
ここで、重要なのが、休業手当です。
休業手当は、労働基準法第26条に、「使用者の責めに帰すべき事由」により、労働者を休業させる場合は、
会社が、労働者に対し、休業手当(=平均賃金の60%)を支払わなければならない、と定められています。
今回の緊急事態宣言や自粛要請について、「 使用者の責めに帰すべき事由 」に当たるのか否か、
という議論がなされているところではありますが、
当メールのご案内では、ひとまず、雇用調整助成金の受給の要件となる
休業手当、平均賃金の算出方法についてご案内していきたいと思います。
ちなみに、上記議論については、使用者側労働弁護士としてご活躍の倉重弁護士が
記事を書かれています。(ご参考)/
(1)平均賃金とは?
平均賃金は、今回の休業手当の他、例えば、労災の補償額の算出や、解雇予告手当、年次有給休暇の手当などの計算に使用されるものです。
(2)平均賃金の算定方法
【原則の計算】
平均賃金は、これを算定すべき事由が発生した日以前3ヶ月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、
その期間の総日数で除した金額をいいます。
※ 賃金締切り日がある場合は、その起算日は直前の賃金締切り日です。
※ 銭未満の端数が生じた場合、これを切り捨てることは差し支えありません
【最低保障】
賃金の一部又は全部が日給制、時間給制又は出来高払い(歩合給)の場合、平均賃金を算定すべき事由の発生した日以前
3ヶ月間に、その労働者に対し支払われた当該賃金の総額を、その期間の労働日数で除した金額の60%が最低保障となります。
※ 平均賃金の原則の計算式で計算した金額を最低保障が上回る場合は、最低保障金額が平均賃金となります。
(4)休業手当の計算方法は?
上記により算定した平均賃金の60%が休業手当となります。
雇用調整助成金では、休業日に対し支払われた「休業手当 」 の実績を対象期間の賃金台帳などで確認します。
給与の支払いに際しては、
休業日に支払われた賃金と通常の労働日(労働時間)に支払われた賃金・手当等とが、明確に区分できるように
支給項目を分けて、支払いましょう。